犬の予防注射と言えばいくつかありますが、狂犬病の予防接種は代表的でもあります。
日本では、ここ最近狂犬病の発生は起きていません。あまり身近な病気ではないせいか、狂犬病の接種率は50%になっています。でも自分の大切な愛犬を守るため、自分や周りの人を守るためにもしっかりした知識を持っておくことは大事ですよね。
そこで、今回はきちんと予防接種を受ける為にも、狂犬病の予防接種は必要なのか。しなかったらどうなるのか。接種の時期など。大切な愛犬を守る為にもしっかりと学んでおきましょう。
狂犬病の予防接種って本当に必要?
自分の飼っている犬に、狂犬病予防接種をする事は、飼い主としての義務です。
日本には「狂犬病予防法」という法律があります。
しかし、飼い犬に予防接種をさせないということは、飼い主だけでなく、周りの人達にも危険で迷惑な行為になります。
狂犬病という名前なので、犬だけが持つ特有のウイルスかと思われがちですが、哺乳類全般に感染してしまいます。
でも、ネコには予防接種の義務はないのです。
なぜ、犬だけに予防接種の義務があるのかというと、人に噛み付いて感染したりと、感染経路の多くは犬になっているので、仕方のない事なのかもしれません。
日本では昭和31年以降、狂犬病は発生していないので、今の対策が機能している証です。
犬を飼う以上、守るところは守って責任持って飼いましょう。
狂犬病の予防接種をしなかったらどうなる?
狂犬病の予防注射させない場合は法律上、狂犬病予防法第4条の違反になります。20万円以下の罰金という罰則になっています。
犬を飼う時には、自分が住んでいる地域が管理する保健所などに届け出をして犬の登録をする事になっています。
狂犬病予防接種のハガキは、登録した住所に送られてきます。つまり、届出をしていなければ犬を飼っているということもわかりませんので、狂犬病予防接種のハガキが送られてくることはないです。
犬の登録をしていなければ、予防接種しなくてもわからないので、特に罰則は受けなくてすみます。その為、届け出をしない飼い主さんも多くいます。
また、届出をしていてハガキは来たけど予防接種をし忘れてしまった場合は、再度ハガキが来て予防接種をしに行くようにとうながされるぐらいです。
狂犬病の発生がしばらくないのであまり、重きをおかれておらず、きちんとした法律はあるのですがたとえ予防接種に行かなかったとしても、バレなければ特に罰則を受ける事もないのが今の現状です。
もちろん、罰則がないからといって予防接種に行かないと何かあった時に問題が生じます。人を噛んでしまったりして保健所に通報された時に狂犬病の予防接種をしていない、また犬自体の未届けなどが発覚した場合は指摘されて問題が、大きくなってしまう恐れもあります。
ただ、このような場合でも登録や狂犬病予防接種を受けるように指導されるだけで、そこできちんと従えば、狂犬病予防法第4条の違反の罰則が適用されることは、ほとんどありません。
指導に従わない場合やよほど悪質な飼い主には、罰則が適用される場合もあります。
狂犬病の予防接種の時期はいつ?
狂犬病の予防接種の期間は、基本的に毎年4~6月になります。
この期間は、厚生労働省が「狂犬病予防月間」としてキャンペーンを行っています。自分が登録している地域自治体から集団予防接種の案内や、普段かかっている動物病院からハガキなどが届きます。
もし、4〜6月に行けなかったとしても狂犬病の予防接種は飼い主の義務なので、気づいた時にすぐ行って下さい。
動物病院には、常に狂犬病の予防ワクチンがあるので、なるべく早めに病院へ行き「狂犬病の注射お願いします」といえば大丈夫です。
できれば、行く前にワクチンがあるか電話で確認して行くと確実です。
狂犬病ワクチンは常に病院に置いてありますが、6月を過ぎてしまうと「注射済票」は病院では、用意してくれません。
注射証明書を発行してもらう為には、自分で役所まで行って発行してもらわなければいけなくなります。
6月を過ぎると、何かとめんどくさくなるので事情がない限り期間内に予防接種をするのが良さそうですね。
まとめ
狂犬病の予防接種は、4〜6月の間にちゃんと受けておけば手続きなどもなくて楽ちんですね。
狂犬病の予防接種が終われば、何の心配もなくいろんな所に一緒に行けます。
日本に住んでいるのですから、法律はきちんと守って素敵な愛犬ライフを楽しみたいですね。