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失敗しない確定申告のやり方 個人事業主へ分かりやすく解説します!!

所得税が給料の中から源泉徴収され、年末調整で確定するサラリーマンと違って、個人事業を営む人には、確定申告をすることが必要です。前年の1月から12月までの売り上げと経費を計算し、所得を申告し税額を確定する手続きが義務付けられているのです。

納税は国民の義務ですから、避けて通るわけにはいきません。何かと忙しい時期に面倒なことで、とくに事業を初めて最初に確定申告をする場合には、何かとまどうことも多いと思いますが、やってみると意外と簡単です。

個人事業主のための確定申告のやり方を詳しく説明しましょう。

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個人事業主の確定申告の時期とやり方

法人の場合は、定款に定められた決算の時期に合わせて確定申告をしますが、個人の場合は前年の1月から12月までが、確定申告の期間となります。2月16日から3月15日までが、受け付けの期間となります。

これ以外の期間は受け付けてもらえないと思っている人も多くいますが、それ以前でも以後でも確定申告の書類は受け付けてもらえます。

1月1日から2月16日までは、税務署が書類を預かるという形になり、3月15日を過ぎると無申告加算税が加算され、納付期限を過ぎると延滞税が加算されることがありますが、確定申告それ自体は1年中受け付けています。

やり方は簡単で、確定申告書に必要事項を書き込んで提出するだけです。

自宅のパソコンで入力したり、税務署や最寄りの還付申告センターで入力すこともできます。自宅のパソコンで作成する場合には、国税庁のウェブサイトにある確定申告等作成コーナーで、必要な情報を入力しプリンタで印刷します。

税務署や最寄りの還付申告センターに設置してあるパソコンで確定申告書を作成することもでき、この場合は税額が自動的に計算されます。パソコンの所在地についいては、所轄の税務署に問い合わせれば直ぐに分かります。

また、税務署や最寄りの還付申告センターで確定申告の用紙をもらい手書きをすることもできます。前年度確定申告をして納税した場合には、この用紙は税務署から送付されます。

確定申告書は所轄の税務署か還付申告センターに提出するか、郵送しなければなりませんが、e-tax(国税電子申告・納税システム)を使って、インターネット経由で電子申請をして、インターネットバンキングにより納税したり、還付を受けることも可能です。

個人事業主の確定申告は2種類ある!

個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。その違いは、白色申告は簡単で手間がかからないが税金を多く払わなければならない、青色申告は申請する手間や帳簿をつける手間がかかるが、節税になるという違いがあります。

青色申告の帳簿は複式簿記、白色申告の帳簿は単式簿記という違いがあります。単式簿記は簡単で手間がかかりませんが、複式簿記も覚えれば簡単にできるので、どうせなら、複式簿記で青色申告した方がいろいろな特典があって有利です。

単式簿記でも青色申告ができますが、その場合の青色申告控除は10万円になります。

青色申告をするための条件

すでに事業を行っている人で、新たに青色申告をしようという人は、その承認をうけようとする年の3月15日までに、所轄の税務署長宛てに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。ただし、その年の1月16日以降に新たに事業を始めた場合には、その開始した日から2ヶ月以内であれば、提出することができます。

青色申告の承認を受けたら、業務に関する取り引きの内容を帳簿書類に正規の簿記の原則に従った複式簿記で記録しなければなりません。確定申告の際には、貸借対照表と損益計算書を申告書に添付しなければなりません。

ただし、現金出納帳、買掛帳、売掛帳、固定資産台帳、経費帳の5種類の補助簿のみの簡易な記録による方法も認められています。これらの帳簿は7年あるいは書類によっては、5年間の保存が義務付けられています。

青色申告で受けられる各種の特典

青色申告特別控除が受けられ、最高65万円が所得から控除されます。また家族に支払った給与を、一定の範囲内で青色事業専従者給与として必要経費に算入することができます。

その他にも貸倒引当金、純損失の繰越しと繰戻しが認められるなど、税制面で有利になっています。

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個人事業主の帳簿の付け方と確定申告のやり方!

青色申告は複式簿記で帳簿をつけるのが大変というイメージがありましたが、2014年からは、全ての白色申告者に、帳簿への記帳と保存が義務付けられました。帳簿の作成に限っていえば、白色も青色も手間が変わらなくなったのです。

青色申告のための会計ソフトもフリーウェアでたくさん出回っていますし、これを利用すれば、簡単に帳簿をつけることができ、青色申告決算書も自動的に計算、作成してくれます。面倒な計算が必要ないだけでも、忙しい個人事業主にとってはありがたいソフトです。

確定申告に必要な書類はこれっ!

まずは、確定申告書、初めて青色申告する人は青色申告承認申請書、それに青色申告決算書が必要です。

白色申告する人は収支内訳書を作成しなければなりません。

それに、住民番号が分かる通知書やカードが必要です。一応、帳簿類も持参しておくのがベターです。

まとめ

青色申告といってもけっして難しくはありません。帳簿をつける習慣のない人にとっては、面倒なことかもしれませんが、帳簿をつけることは、自分の事業の実態を正確に把握するためにも必要なことです。

事業を初めて確定申告をしたら、今度はぜひ青色申告にも挑戦してみましょう。

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